遠藤忠省税理士事務所

法人税申告ワンポイント

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法人税申告ワンポイント

法人税申告ワンポイント

法人税申告での節税のワンポイントアドバイスとしていくつかを挙げてみました。
御社の節税対策の参考としてご利用下さい。
不明な点、ご質問、税務のご依頼などございましたらお気軽にお問い合わせください。

【注意点】
※ 実際の適用においては、御社の具体的諸事情をふまえた上での慎重な検討が必要です。
※ 文章は説明を簡易にするために、法令上正確性を欠く書き方をしている部分がございます。ご了承ください。

交際費課税を安く抑えるために

期末資本金が1億円以下の会社の場合、交際費の合計金額が800万を超えた場合、その超えた部分の金額は税務上の経費となりません。

この交際費課税制度に対し、「一人当たり5,000円以下の飲食費」については、一定の要件の下でこの課税計算から除外することができます。
この場合、専ら当該法人の役員や従業員に支出するものは対象にならず、接待の相手方である得意先等が1人でもいることが必要になります。

また、この適用に際しては日時、接待の相手先、参加人数を記録し、保存することも重要です。この際の書式自体は特に法定化されていませんので、簡易な表で記録しておけば大丈夫です。

機械等の購入には特別償却を検討する

期末資本金が1億円以下の青色申告をしている会社では、一定の要件に該当する160万円以上の機械及び装置などを取得したときは特別償却か税額控除のいずれかが適用可能になります。

特別償却とは減価償却費の割増でありその分課税利益が少なくなるので税金が安くなる制度。一方、税額控除とは法人税額から直接差引くことによりこれも税金を安くする制度です。

ともに状況によりかなりの税負担減が可能なものですが、適用要件や計算方法などは細かで複雑ですので、専門家の判断が必要となります。

有姿除却を検討する

有姿除却とは、使用しない固定資産につき解撤、破砕、廃棄等を行っていない場合であっても、既に固定資産としての命数なり使用価値が尽きて いることが明確なものについては、その現状有姿のまま除却処理をすること をいいます。

期末の簿価を除却損として計上できるため、大きな損金計上が可能となる方法です。あいまいな条件ともいえますが、その分事実認定が重要になってきます。事実を立証できる状況証拠書類をしっかりと保存しておきましょう。

もちろん、単に使用を中止しただけではダメ。将来も使用する見込みがない特殊事情を客観的に説明できる資料を保管していく必要があります。

決算締切日の特例活用

売上の請求書が毎月、月まとめで20日や25日であったとしても、この締め後に納品が完了した場合は、この商品引渡し分もその月の売上となります。よく税務調査で指摘される締め後の売掛計上漏れの問題です。

しかし、一定の条件が満たされると特例により請求締めでもよい場合があります。 決算日よりも早く売上を締めることができるので、大きな節税になる場合があります。ただし、次期以降も継続することが要件ですから、節税効果があるのは適用初年度のみ。締切日は決算終了日以前の概ね10日以内であることも要件です。

安易な適用で利益調整とみなされないよう気をつけましょう。

使用人兼務役員の活用

使用人兼務役員とは簡単にいえば、代表以外の取締役(代表の妻は除かれます)で他の使用人と常時同質な仕事をしている役員のこと。

該当すれば使用人としての給与支払も可能で申告上経費にもなります。つまり、その部分は「定期同額」の必要がなくなり、使用人分の賞与だって損金が可能となるものです。

メールによる請求書などの印紙税の扱いについて

印紙税とは契約書や領収書などに貼付することにより納税する税金です。問題はどのような文書にいくら貼るべきかですが、なかなか難しい判断を要します。

印紙税は紙に書かれた文書を前提としていますから、電子文書は課税されないことになります。つまり、メールで契約を交わしたり、領収書を発行したりする場合は印紙が貼れないので、印紙税は不要となります。

昨今メールでの請求書や領収書が多くなってきていますが、印紙税を張らなかった時に課されるペナルティーは必要な印紙税額の3倍。充分気をつけましょう。

少額減価償却資産と一括償却資産の償却

期末資本金が1億円以下の青色申告をしている会社では取得価額が30万円未満の減価償却資産について、損金経理を要件に全額取得時の経費にすることができます。これを少額減価償却資産の即時償却といいます。

本来、10万円以上の減価償却資産については耐用年数に基づく減価償却が必要ですが、青色申告の特典として一時の償却が認められているわけです。(ただし、平成18年4月以降はこの即時償却は合計金額が300万円に達する部分の資産まで)

一方、一括償却資産の償却とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産について耐用年数によらずに一括して3年にわたり償却できる制度です。これは青色の要件がありません。

いずれも本来の耐用年数によらないで、即時か3年償却が可能な特例計算といえるもので経費の早期計上ができるメリットがあります。もちろん、一時に全部落とせる少額減価償却資産の即時償却が早期により多く経費を計上できます。

事業年度変更と節税

設立法人でよく青色申請の届出期日を忘れる方が見られます。 第1期から青色申告を適用するためには設立後3ヶ月以内に青色申請を税務署に提出しないといけません。2期以降は適用事業年度開始の前日までが期限です。

もし、1期の申告時に申告といっしょに提出しますと、3期から青色適用となります。

そこで開業後3ヶ月を過ぎて青色申請を出し忘れたなら、事業年度の変更を検討してみましょう。つまり、第1期の途中で事業年度を変更し変更後の事業年度前に青色申請(さらに異動届出も)を出せば、変更後の第2期から青色とすることは可能なのです。 事業年度の変更には定款の変更とともに議事録の作成が必要ですが、登記の必要はありませんので、特段の費用もかからず手続き自体が簡単です。(ただし、短縮された1期の申告は2ヵ月後にありますことも忘れないでください。)

また、当期の途中で大幅な売上増が見込まれる際にも早めの事業年度変更は有効です。売り上げ増加の分を翌期に回せるため節税対策の時間的余裕を作れるからです。

中小企業倒産防止共済加入を検討する

中小企業倒産防止共済とは、中小企業基盤設備機構が運営する、中小企業の取引先が倒産した場合に、 自らが連鎖倒産するのを防ぐために、共済金の貸付けを行う共済制度です。

掛金(月額5,000円~20万円)は、税法上、損金に算入することができます。掛金の払込方法によっては大きな節税も可能です。
また、掛金はその納付月数に応じて解約手当金として払戻しを受けることができます。(掛捨てではありません。)

リース取引(所有権移転外リース)に関する改正の注意点

平成20年4月1日以降、新たに契約するリース取引については大きな改正があり、リースの総額を締結時に全額減価償却資産として処理する必要が出てきます。そして毎月のリース料は未払金の減算として処理する形となるわけです。その場合の償却はリース期間定額法。残存価額なしのリース期間に渡る均等償却(月数按分あり)ですので、リース料が均等払いなら通常は償却額と一致し、特別の調整は不要となります。そして従来どおり「賃借料」と処理しても償却費として損金経理した金額に含まれます。

ただし、消費税の扱いが大きく変わります。売買として扱われるので締結時に全額仕入控除となり、支払い時の控除とはならない形となります。(原則)

高級外車等の扱い

ベンツなどの「高級外車」が会社の経費になるかについては、その車が会社の業務上利用しうる必然性や実質的な状況を考える必要があります。

利用状況などから見て明らかに私的利用しかないのなら無理ですが、公用と私用の双方があるのであれば、私的割合分を判断し一定の按分処理で割り引いた金額を経費として上げることは可能だと思われます。(家事分は給与課税される可能性もあります。)按分は減価償却費やガソリン代、自動車税、保険料などにおいても同じ扱いとなります。

ソフトウエア更新時の除却処理

ソフトウエアは一般に5年の減価償却となりますが、ソフトウエアを更新する際に既存のソフトウエアの未償却残高をどう扱うかという問題があります。

システムの仕様から見て大幅な変更を行ったのであればもはや別のプログラムに変えたわけであり、既存のソフトウエアはこの更新時に破棄したものと同等に考えられます。

つまり、既存分の未償却残高はそのときに一括で損金、除却経費とすることが可能です。ソフトウエアは物理的な破棄等を伴わないものでも除却処理を忘れないようにしましょう。

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