相続税とは
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)及びそれ以前に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の暦年課税にかかる贈与財産の価額を加算)が「基礎控除額」を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対してかかる税金です。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、申告をする事によって相続税がかからないケースもありますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続税のしくみ
10、納付する税額決定
(8)の各人の相続税額から(9)の税額控除の金額を差し引いた金額が、各人の納める相続税の額となります。
相続税の控除
相続税額の2割加算
一親等の血族(子供、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除かれます。)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。
贈与税額控除 (暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。
配偶者に対する 相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、 相続税はかかりません。
未成年者控除
20才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、相続税額から一定の金額が控除されます
外国の財産に対する相続税額の控除
相続財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
贈与税額控除 (相続時精算課税贈与税)
相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は相続税額から控除します。また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。