「インボイス制度」とは?①【遠藤税理士事務所】
2021/08/19
「インボイス制度」ざっくりいうと。
実際始まるのは令和5年10月1日と少し先になりますが、【適格請求書等保存方式(インボイス制度)】が導入されます。
「適格請求書等(インボイス)」とは、取引の内容、適用税率等、所定の記載事項を満たす請求書、納品書などのことです。
普通の請求書と何が違うのか?というと、大きく違うのは【適格請求書発行事業者】が発行したものである、ということです。
制度開始以降は、【適格請求書発行事業者】以外との取引では、課税事業者側は仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。そうなると、消費税等の納税額が増えてしまうので、今後は【適格請求書発行事業者】以外とは取引しない!というところが出てくるのではないでしょうか。
【適格請求書発行事業者】になっておかないと、事業者によっては取引が減ってしまうかもしれないので、注意が必要です。