遠藤忠省税理士事務所

コロナ対策給付金に対する課税【遠藤忠省税理士事務所】

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コロナ対策給付金に対する課税【遠藤忠省税理士事務所】

コロナ対策給付金に対する課税【遠藤忠省税理士事務所】

2021/12/22

コロナ対策給付金に対する課税【遠藤忠省税理士事務所】

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 今年もいよいよ残すところあと少しとなりました。コロナウイルスの流行も落ち着いたかに見えましたが、新たなオミクロン株が流行し始め、まだまだ油断ができません。

 コロナ対策として、去年から今年にかけていろいろな給付金をもらった方も多いのではないでしょうか。

 給付金も、税金の対象となるものと、ならないものがあります。

●税金の対象となるもの・・・月次支援金、一時支援金、時短営業協力金、家賃支援給付金、持続化給付金、 雇用調整助成金(※会社からもらった給与所得者は、所得税の対象です。)

●税金の対象とならないもの・・・休業支援金(※個人で申請された方は非課税です。)

 

各種給付金の支給を受けておられる法人・個人の事業者の方は、申告の際は給付金が利益になることも頭に入れておくことが必要です。             

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