事業復活支援金【遠藤忠省税理士事務所】
2022/04/27
事業復活支援金【遠藤忠省税理士事務所】
すでに申請済の方も多いかと思いますが、事業復活支援金の申請期限が5月31日までとなっております。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が基準月と比べて30%以上減少した企業、個人事業主を対象に、年間売上高に応じた給付金が支給されます。申請方法は、登録認定機関による事前確認を受けているか、一時支援金・月次支援金を受給済かどうかによって、必要な申請書類が異なります。
基準期間2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のうち、任意の一か月の売上高と、2021年11月~2022年3月のうち基準期間と同じ月の売上高との比較で、コロナウイルスの影響で売上高が30%以上減少していれば、申請対象となります。
もちろん売上は減少していないほうがいいのですが、何%減少しているかまだ把握されていない場合や、申請方法がわからない場合は、申請期限も迫っているので、税理士さんなるべく早く相談してみてくださいね。