【適格請求書発行事業者】に登録するかどうか、一番悩ましいのは免税事業者の方ではないでしょうか。
【適格請求書発行事業者】は、課税事業者のみが登録できるので、今免税事業者の方は、課税事業者になる必要があります。つまり、登録以降は消費税を納めることになるのです。
顧客の一般消費者の割合や、消費税はどれくらい納めるのか等を税理士事務所と試算、相談してみて、【適格請求書発行事業者】に登録したほうがいいか、期限内に検討してみてはいかがでしょうか。
ゆっくり悩めるように…かどうかはわかりませんが、経過措置も設けられていますので、今から相談してみてくださいね。